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経営事項審査員として

2017/10/03

 解体業が新たに加わり1年とちょっと経ちました。
 平成28年6月1日以前にとび・土工の許可をお持ちの方は
 平成31年5月31日までとび・土工の許可で解体を行うことができます。

 ただし、とび・土工の許可を持っていて、経審の申請や積み上げをされる方は、
 平成31年5月31日までは完工高に業種コード300(とび・土工・コンクリート工事 解体工事 経過措置)
 を記載したり、工事経歴書の切り分けが必要です。(長崎県の場合)

 この時期に経審を受けられるお客様は、上記作業が必要となってから2回目です!
 という方がいらっしゃいます。
 しかし、昨年の作業をお忘れなのか、まだまだ不備が見られます。
 もう一度昨年の申請書を見返し、確認されてからの審査をお願いいたします。
 
 今月は経審多いです。私は
 10/4 (水)佐世保 
 10/11(木)、10/12(金)壱岐 
 10/18(水)佐世保
 で審査に入ります。頑張ります!

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シーガル法務事務所
代表 高石 猛
〒857-0024 長崎県佐世保市花園町205-34 みづちレジデンス201
TEL:0956−59−9572
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E-mail:info@seagull-tt.com
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土日祝日休み ご予約頂ければ土日祝日の対応可能

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