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財産的基礎、金銭的信用について

許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味します。このため、その信用を担保する要素の1つとして、一般建設業の新規申請では一定額(500万円)以上の財産の有無が審査されます。

また、特定建設業では、一般建設業と異なり、常にその財産的基礎を維持していることが期待されています。このため、特定建設業の許可を申請する者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することが必要となります。

一般建設業

許可取得を申請する場合、「500万円以上の財産があるか」は書面で審査されます。次のうち、①か②のいずれかの書類を提出することになります。

①財産的基礎
 「自己資本の額」が500万円以上の場合、財務諸表により証明します。
 「自己資本の額」とは、次の額をいいます。
  総資本から他人資本を控除したもの
  法人:純資産合計額
  個人:期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

②金銭的信用(資金調達能力)
 500万円以上の申請者名義の金融機関の預金残高証明書(定期・当座・普通預金などの合計額)
 500万円以上の申請者名義の所有不動産などの評価証明書
 500万円以上の申請者名義の金融機関の融資証明書

特定建設業

許可申請直前の決算において、次の①〜③のすべての基準を満たしていることが必要です。(倒産することが明白である場合を除きます)

①「欠損の額」が資本金の額の20%を超えていないこと
 「欠損の額」とは、次の額をいいます。
  法人:貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
  個人:事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金
を加えた額を上回る額

②「流動比率」が75%以上であること
 「流動比率」とは、次の式の結果を%で表したものをいいます。
  流動資産➗流動負債

③「資本金の額」が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
 「資本金の額」とは、次の額をいいます。
  株式会社・・・・・・・・・・払込資本金
  特例有限会社・・・・・・・・資本の総額
  合資会社、合名会社など・・・出資金額
  個人・・・・・・・・・・・・期首資本金

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