建設業許可申請(新規、更新、変更届)、経営事項審査なら、 建設業許可・経審サポートオフィス

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お知らせ


産業廃棄物収集運搬業許可のサイトを公開しました

2017/11/29

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は、密接に関係する許認可と言えます。
お客様のビジネスを拡大させるためのお手伝いをさせてください。
是非一度お立ち寄りください。
 

長崎産業廃棄物収集運搬業許可申請

 

経営事項審査員として

2017/10/03

 解体業が新たに加わり1年とちょっと経ちました。
 平成28年6月1日以前にとび・土工の許可をお持ちの方は
 平成31年5月31日までとび・土工の許可で解体を行うことができます。

 ただし、とび・土工の許可を持っていて、経審の申請や積み上げをされる方は、
 平成31年5月31日までは完工高に業種コード300(とび・土工・コンクリート工事 解体工事 経過措置)
 を記載したり、工事経歴書の切り分けが必要です。(長崎県の場合)

 この時期に経審を受けられるお客様は、上記作業が必要となってから2回目です!
 という方がいらっしゃいます。
 しかし、昨年の作業をお忘れなのか、まだまだ不備が見られます。
 もう一度昨年の申請書を見返し、確認されてからの審査をお願いいたします。
 
 今月は経審多いです。私は
 10/4 (水)佐世保 
 10/11(木)、10/12(金)壱岐 
 10/18(水)佐世保
 で審査に入ります。頑張ります!

決算変更届の提出をお忘れではないですか?

2017/09/27

 長崎県では平成29年5月1日以降、変更届の提出が遅れた場合始末書の提出を求められます。

 事業年度終了、いわゆる決算変更届の提出を忘れていた!という業者様が結構いらっしゃいます。
 
 時間が無い!面倒くさい!忘れていた・・・

 是非当事務所に御相談ください。お客様は本業に集中ください。その方が絶対得です。

経営業務管理責任者要件の改正について(平成29年6月30日施行)

2017/09/20

(1)経管者に準ずる地位の範囲について

「経管者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」の「経営者に準ずる地位」について、従前の「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」等に加え、「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認める。

➡支店をお持ちの法人様は支店長という地位についていらっしゃった方、結構多いと思います。

(2)許可を受けようとする建設業(以下「許可業種」)以外の建設業に関する執行役員等としての経験について

「経管者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」について、「許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験」も認める。

(3)経験の期間について

「許可業種に関する補佐経験」、「許可業種以外の建設業に関する経管者としての経験」及び「許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験」について、6年以上とする。

➡これは大きいですね。たかが1年、されど1年です。改正後、当事務所で実際に6年で取得されたお客様もいらっしゃいます。

(4)3種類以上の経験の期間の合算について

①許可業種に関する補佐経験について、次の期間の通算を認める。

・許可業種に関する補佐経験

・許可業種及び許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験

・許可業種及び許可業種以外の建設業における経営者としての経験

②許可業種以外の建設業に関する経管者としての経験について、次の期間の通算を認める。

・許可業種以外の建設業に関する経管者としての経験

・許可業種に関する経管者としての経験

・許可業種に関する執行役員等としての経営管理経験

③許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験について、次の期間の通算を認める。

・許可業種以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験

・許可業種に関する経管者としての経験

・許可業種に関する執行役員等としての経営管理経験

・許可業種以外の建設業に関する経管者としての経験

機械器具設置工事の許可取得が増えています

2017/02/24

全国的にプラント関係の工事が増えています。人手不足で工期が遅れている!というようなお話もよく聞きます。

佐世保市に隣接する松浦市には松浦火力発電所があり、2号機建設に定修が加わり松浦市は大いに活気づいています。

「元請に建設業許可を取るように言われてるんだよね」というお話もよく聞きますね。

しかし、プラント工事だからといって全てが機械器具設置工事に該当するとは言えません。

電機施設の組立設置工事ですと電気工事ですし、配管等の組立設置工事ですと管工事になります。

許可取得をお考えの方、まずはご相談ください。

標準処理期間は書類を提出してから40日です。

2017/02/24

建設業許可が今すぐ欲しいとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、許可がおりるのは書類を提出してから40日程度掛かります。

許可取得をお考えの方、元請に許可取得の指導を受けられている方、まずはご相談ください。

長崎県行政評価事務所相談会開催のおしらせ

2015/10/06

総務省・長崎行政評価事務所において、行政相談週間の一環として、関係機関と共催し下記のとおり相談会が実施されます。

行政書士会佐世保支部代表として、私も相談員として参加いたします。(ちなみに午後担当です)

是非この機会をご利用くださいませ。

日時:平成27年10月22日(木)10:00〜15:00

場所:佐世保市役所13階大会議室

建設業許可・経審サポートオフィスのホームページを公開しました

2015/09/28

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。長崎県佐世保市にある、シーガル法務事務所が運営する「建設業許可・経審サポートオフィス」です。

当事務所は開業以来、建設業許可申請を中心に各種許認可業務を行ってきました。現在、長崎県内の建設業就業者数は、ピーク時の平成7年に比べ約70%まで減少しております。しかし、平成7年当時の建設許可業者数が5,583だったのに対し、平成26年度末は5,028となっています。平成7年比の90%です。就業者数の減少に対し許可業者はそれほど減っていません。要因はいくつか挙げられるかと思いますが、やはり建設業許可を持っていることの重要性が増し
た、許可を持っていることが元請けからの受注の要件になった、ことが言えると思います。

そして今、日本の高度成長を支えた団塊の世代からの世代交代の時期でもあります。これまで培ってこられた技術・信用等をご子息、跡取りの方に確実に引き継ぐためにも、建設業許可は必要です。そして、今後の大きな武器にもなります。

建設業許可取得には、煩雑かつ膨大な資料を提出しなければなりません。書類に不備があれば何度も役所に足を運ぶことになります。お客様の大切な時間は本業にお使いください。書類は私が作ります。申請にも行きます。お客様の真のビジネスパートナーとして、誠心誠意、私がお手伝いいたします。

お問い合わせはこちら

シーガル法務事務所
代表 高石 猛
〒857-0024 長崎県佐世保市花園町205-34 みづちレジデンス201
TEL:0956−59−9572
FAX:0956−59−9573
E-mail:info@seagull-tt.com
営業時間 E-mail相談は24時間受付中 電話でのお問合せは9:00〜18:00
土日祝日休み ご予約頂ければ土日祝日の対応可能

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