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建設工事に該当しないものは?

①JV(共同企業体)の構成員たる建設業者が当該JVから下請受注した工事高(「自己契約」に該当するため)

②調査等の受託、維持管理委託契約(設計書等に基づき工事完成を請負う業務でないこと)

③公共構造物の維持業務で側溝工事、草刈、樹木伐採業務(工事を伴わないもの)

④自社ビルの建築や建設業者による分譲目的の住宅建設(モデルハウスなどを含む)の建設費(他から請け負った工事でないため)

⑤電気工事業者や電気通信工事業者などが行う部品交換、保守点検などの役務提供・メンテナンス業務で工事を伴わないもの

⑥船舶に係る電気、内装などの工事高(造船業は製造業であり、建設工事ではない)

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